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労働組合・公益法人

労働組合の会計監査業務を初めて承ったのは、昭和48年のことでした。労使の団体交渉の場へ財務分析のプロとしてオブザーバー参加をしたり、確定申告時期には、サラリーマンのための税金講座の講師を担当するなどして、各労働組合とおつき合いをしてきました。さらに平成9年頃より、労働組合や公益法人に対する課税の適正化問題に関心が高まり始めました。 現在は、連合大阪と大阪府労働者福祉協議会の顧問として、労働組合のための税務研修会の講師を承わっております。

1.労働組合の会計指導

1.労働組合の会計指導
主に、会計ソフトの導入支援や複雑すぎる特別会計の簡素合理化、本部・支部会計の関係整備についてご相談されることが多いです。

2.法人税の確定申告(消費税・地方税を含む)

2.法人税の確定申告(消費税・地方税を含む)
収益事業については、特定の業種を除き、法人税を申告して納付しなければなりません。特に大変な作業は、労働組合が作成されている収支計算書の金額に経費の配賦基準を設けて、法人税申告書に添付を要する損益計算書を作成する作業です。

3.源泉所得税についての税務相談

3.源泉所得税についての税務相談
役員行動費、調査研究費、活動費の中には、実態が給与であると認識されて源泉徴収が必要な支出項目があります。この外労組から各役員に支給をされている諸手当もあります。該当役員が非専従であるときは、源泉徴収の必要の無いケースも存在します。 近年、源泉所得税に関する相談も増えてきております。

4.労働組合会計に対する会計監査

4.労働組合会計に対する会計監査
記帳の正確性、会計資料と帳簿との突合、仮払金の処理の適否、減価償却、各財産の実在性のチェック、内部監査人との連携プレイ、財務諸表の明瞭性等々は、組合の会計規模と実情に応じて、チームを編成して対応しています。

5.社会福祉法人・社団法人の会計指導

5.社会福祉法人・社団法人の会計指導
保育園や老人ホームなど、各種の公益法人の会計について、当事務所が持っているノウハウでもってご提案しております。
社団法人・財団法人等の公益法人の設立は、この度、許可主義から準則主義に改められました。新会計基準が導入されて、収支計算書は不要となり、代わりに正味財産増減計算書が必要となり、今までとは変わってきています。諸官庁の行政監査や行政指導にも立ち会っている私たちがサポートいたします。