相続贈与遺言の中原会計
 

相続時精算課税制度

暦年課税との比較

 

区分 暦年課税 相続時精算課税
(相続税・贈与税の一体化措置)
贈与者・受贈者 親族のほか、第三者からの贈与を含む 65歳以上の親から
20歳以上の子への贈与
選択 不要 必要(父母ごと、兄弟姉妹ごとに選択)
→一度選択すれば、相続時まで継続適用
課税期間 贈与時
(その時点の時価で課税)
同左
控除 基礎控除(毎年):110万円 特別控除(限度額まで複数回使用可):2,500万円
→住宅取得資金等の場合:3,500万円
(1,000万円上乗せ)
税率 10%〜50%(6段階) 一律 20%
相続時精算 なし ・ 相続時の納税義務者になる場合のみ、あり
(→相続税を超えて納付した贈与税は還付)
・贈与財産を贈与時の時価で合算

 

 

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