適用対象者
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1 |
贈与者は、65歳以上の親 |
2 |
受贈者は、満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)。 人数の制限はない |
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適用手続
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3 |
贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ本制度を選択する旨を届出 |
4 |
最初の贈与の際に届け出れば、相続時まで本制度の適用を継続 (変更不可) |
5 |
1 受贈者である兄弟姉妹が別々に、2 贈与者である父、母ごとに、選択可能 |
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適用対象となる贈与財産等 |
6 |
贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数に制限は一切ない。 |
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税額の計算等
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(贈与時)
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7 |
制度の対象となる親からの贈与財産について、他の贈与財産と区別して、贈与時に贈与税(軽減)を納税 |
8 |
申告を前提に、2,500万円の非課税枠(限度額まで複数回 使用可)、これを超える部分については税率20%で課税。 |
9 |
住宅取得資金の贈与の場合に限り、贈与者年齢要件(65歳以上)を撤廃するとともに、非課税枠を拡大(1,000万円の上乗せ)。 |
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(相続時)
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10 |
選択した子は、制度の対象となる親からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額(計算方法は従来と同じ)から、既に支払った贈与税相当額を控除 |
11 |
相続税額から控除しきれない贈与税相当額は還付 |
12 |
相続財産と合算する贈与財産の額は、贈与時の時価
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