相続贈与遺言の中原会計
 

生命保険活用

生命保険を上手に活用


かつては生命保険の話をするだけで、生きているうちから縁起でもない!と毛嫌いされた方もいたそうですが、実はこの生命保険、意外にも相続対策に活用できる優れものであることをご存知でしたか?今ではほとんどの方が何らかの生命保険に加入されている時代です。しかし、相続対策を目的にした加入でなければ効果が期待できない場合もありますから安心はできません。その保険金額でじゅうぶんか、あらためてご検討されてみてはいかがでしょうか。生命保険を利用して、有効な生前贈与対策も可能です。生命保険の活用法を知り、賢くあなたの資産活用に取り入れられることをおすすめいたします。

 

生命保険活用

納税資金対策

相続が発生した場合、「突然多額の相続税を納付しなければならない。が、遺産のほとんどは不動産で現預金は少ない」といったケースにおける相続税の納付財源をどう調達するか、比較的簡単な手続きで有効な対策が生命保険への加入です。人が死亡した場合に突然襲ってくるのが相続税の負担なら、人が死亡したことにより突然現金が入ってくるのが生命保険です。
では、納税資金対策としての生命保険の契約についての注意事項を説明しておきましょう。

1.保険金額の決め方

万一、相続が発生した場合、どれぐらいの相続税となるのか、この税額計算が必要です。そして、物納や延納、あるいは不動産の売却といった方法を用いてどれぐらいの税額を納付することが適当かを考慮しつつ、生命保険金で納付したい額を設定したうえで、契約する保険金額を設定しておきましょう。

2.受取人の決め方

現在あなたの契約しておられる保険証券を一度確認してみてください。受取人はどなたになっていますか?配偶者になっているケースが多いと思います。しかし、配偶者の軽減措置がある関係上、相続の多くの場合、配偶者が多額の相続税を負担するケースはほとんど存在しないのではないでしょうか。相続税の納付で困るのは子供達ですから、受取人は「子供さん」とした保険契約がポイントです。
配偶者である妻が受け取った生命保険金で、子供の負担すべき相続税を納めると、妻が子供に「贈与」したことになり、贈与税が課税されることになりますので注意が必要です。

3.二次相続への備え

配偶者である妻の死亡時に起こる二次相続の場合の相続税の税額計算も、ぜひとも実行しておいてください。そして、奥様を被保険者とし、子供を受取人とする生命保険も必要です。
ただし、保険契約者を奥様とする場合には、奥様に保険料を毎年あるいは毎月掛けていくだけの収入が必要です。遊休地を活用してショップ経営を始めたり、アパート経営の専従者とするのも方法でしょう。

4.保険加入の時期

生命保険は、契約時に被保険者の年齢が高くなるにつれ保険料の負担が高くなります。一年でも早く加入すべきです。また、保険契約時には健康診断が必要ですが、現在50歳以上の方で、健康上、無条件で保険に加入できた方は50%位であるとのデータを拝見したことがあります。若くして健康なうちに終身保険に加入をしておくというのがよいでしょう。
ただし、お父上が80歳以上であるとか、健康上すでに故障が生じている場合には、被保険者が子供、契約者が父上とした保険契約も次項で述べるように有効です。

以上が納税資金対策としての生命保険についての解説ですが、生命保険はこれ以外にも相続対策として有効な機能がありますので、ぜひご紹介しておきたいと思います。

 

生命保険活用

財産評価減対策

生命保険金を相続で受け取った場合には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があることは皆さんご存知でしょう。法定相続人が3人の場合、預金で1,500万円を相続で取得すると評価額は1,500万円ですが、生命保険金で1,500万円受け取っても評価額は0円となるのです。父上を被保険者とする生命保険が存在しないのであれば、ぜひとも1,500万円の一時払終身保険に加入しておいていただきたいものです。

 

 

 

 

生命保険活用

生前贈与対策

親から子や孫に、毎年、保険料相当額の資金を贈与し、契約者と受取人は子や孫、被保険者を親として生命保険に加入する方法があります。

毎年1人あたり110万円の保険料に相当する資金を子や孫や嫁の6人に贈与しますと、年間660万円、10年間で6,600万円の財産が移転します。そして、親の相続の時に子供や孫に支払われる保険金は相続税の対象ではなくなり、一時所得として低い所得税の課税となるケースがあります。

 

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争族対策

現行の民法に変わってから、まもなく50年になろうとしています。しかし、いまだに兄弟間の相続争い、すなわち「争続」の問題が多く発生しています。もし、相続財産が自宅のみといったケースでは、兄弟間で平等に財産分けをしようにも分けられません。こんな場合、長男に自宅を相続させるかわりに、他家へ嫁いだ姉や妹を受取人とする生命保険に加入しておくのも良策かと思います。また、争続になると、預金や不動産の遺産分割が大幅に遅れて相続税の納付が困難となりますが、こんな場合にも受取人を指定した生命保険に加入しておくと、保険金は速やかに受取人の口座に振り込まれ、ひと息つくことができます。
被相続人がバブルの崩壊で債務超過になっていて、相続時に限定承認の手続きを取るようなケースでは、生命保険は受け取った相続人の固有の財産として保全され、相続後の配偶者の老後の生活資金として活かされたケースがありました。いずれも生命保険様さまの結果が生じております。
皆さんも今一度、お手許の保険証券をご確認ください。

 

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