相続贈与遺言の中原会計
 

贈   与

贈与税の計算

(1)贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除110万円を差し引いた金額に税率を掛けた金額が税額となり、翌年3月15日が申告期限です。
財産の評価方法は相続税の評価方法と全く同じです。

(課税価格−基礎控除額110万円)×税率−控除額=贈与税額

税率(贈与税の速算表)
基礎控除後の
課税価格
税率(%) 控除額

200万円以下

10

300万円以下

15

10万円

400万円以下

20

25万円

600万円以下

30

65万円

1,000万円以下

40

125万円

1,000万円超

50

225万円

   
「設例」(一般の場合)

贈与財産の評価額1,500万円の贈与を受けた場合の贈与税額は…

贈与財産の価額−基礎控除額=基礎控除後の課税価格
1,500万円−110万円=1,390万円
基礎控除後の課税価格×税率−控除額=贈与税額
1,390万円×50%−225万円=470万円

 

贈   与

贈与したとみなされる財産

(1)保険金の受取人以外の人が保険料の負担をしていた生命保険金や損害保険金

(2)委託者以外の人が受益者である信託受益権

(3)著しく低い価格で売却を受けた財産

(4)連帯債務者が自分の負担するべき割合を超えて債務を弁済した金額

(5)債務の免除を受けた金額

(6)同族会社に対する財産の無償提供等で株式の価値が増加したケースとか、増資による新株引受権を有利な条件で引き受けをしたケース

(7)対価を払わずに取得した部分の財産(共有取得等)

 

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贈与税の非課税財産

(1)通常の生活費や教育費

(2)社交上必要と認められる香典、贈答、お見舞

(3)特別障害者に対する扶養信託契約に基づく財産で、6,000万円以内の金額

(4)候補者が選挙運動のために寄付を受けた一定の金品

(5)心身や資産に対する障害賠償として受けた慰謝料や見舞金(所得税法の規定による)

 

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贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦間でマイホームの家屋やその敷地である土地、あるいはマイホームの取得資金を贈与した場合には、通常の110万円の基礎控除の外に2,000万円の配偶者控除が受けられます。
贈与税が破格に節税できるので是非お勧めをしたい制度です。
(1)居住用財産贈与の具体的な手順は?

   1.贈与する不動産(土地の場合)の相続税評価額を税務署でしらべる。

   2.配偶者へ贈与する割合を決定する。
    (配偶者控除2,000万円+贈与税の基礎控除までは、非課税)

   3.司法書士に贈与登記を依頼する。(登録免許税、登記手数料が必要)

   4.税務署へ贈与税の申告をする。(贈与の翌年の2月1日〜3月15日まで)

(居住用不動産の取得資金の贈与の場合は1〜3まで不要)  

 

(2)特例を受けるために必要な書類

贈与税の配偶者控除の特例を受けるためには、贈与税の申告書に次の書類を添付して申告することが必要です。

(1) 贈与者との婚姻期間を証する書類
財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し
(2) 居住用不動産を取得したことを証明する書類
その不動産の登記簿の謄本又は抄本
(3) 居住用不動産を居住の用に供していることを証明する書類
居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し
 
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